ネットで調べてみると、結構感情的にクビにされている方が多いので、ちょっと驚きました。
採用側に責任
新人をクビにしたいって、一体どういうことなんでしょうか。
今まで学生だったのに、いきなり仕事ができるのでしょうか。
さて、新人が仕事ができないからと言って、クビにできるのでしょうか。
日本の法律がどうなっているのか、見てみましょう。
労働基準法第20条
使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告をしなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支払わなければならない。但し、天災事変その他やむを得ない事由のために事業の継続が不可能となつた場合又は労働者の責に帰すべき事由に基いて解雇する場合においては、この限りでない。
基本的には解雇予定日より30日前に、通告しなければならないようです。
試用期間中は、労働基準法第20条に定める解雇予告の規定は適用されない。ただし、14日を超えて引き続き使用されるに至った場合を除く
もし解雇したい新人がいるのであれば、14日以内に実行すべきかもしれません。
それを超える場合は、裁判を起こされても仕方ないでしょう。
生産性・効率とかいう前に、ベーシックインカム導入して公務員全てクビにすべき
欧米ではインターンが盛ん
日本でもインターンが始まりましたが、欧米では本採用前に、社内で実際に働くインターンをしてから採用されるのが普通です。
インターンによって、学生と会社のギャップが狭まるので、ないよりはあった方がいいかもしれません。
新人クビまとめ
もしかしたら、新人でクビになった人が読者の方にいらっしゃるかもしれません。
本来は違法行為とされる場合でも、はっきり言ってさっさと他の会社や、別の稼ぐ方法を模索した方が良さそうです。
採用した会社にも責任があるはずなのに、有無言わさず新人をクビにする会社は、正直大したことありません。
会社や、お金を稼ぐ方法は無限にいくらでもあります。
しかしあなたの人生は有限です。
本来は違法に新人をクビにするような会社は、淘汰されるべきですが、
まずは何が一番大切かを考えて、あなたの貴重な人生を無駄にしないことを願っています。